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>連盟規約 >細則 |
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第1章 総 則 第1条[名称]この連盟は、関西クラブユースサッカー連盟(以下、本連盟と略称する)と称する。 第2条[事務所] 本連盟は、事務所を大阪府四条畷市米崎町14-6、四条畷フットボールクラブ内におく。 第2章 目 的 第3条[目的]本連盟は、関西サッカー協会、ならびに日本クラブユースサッカー連盟の指導のもとに、加盟クラブ相互の研鑚 により、加盟クラブの競技力水準向上を期し併せて関西地域における地域社会に根ざしたサッカークラブの普及 発展を目的にする。 第3章 事 業 第4条[事業]本連盟は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
第4章 組 織 第5条[組織]本連盟は、財団法人日本サッカー協会の第2種及び第3種加盟登録の関西地域のクラブで組織する。 加盟クラブは、第3条の目的に賛同し、第4条の事業を達成できる条件を備えたクラブでなければならない。 加盟クラブは、メンバー構成に身分、職業による制約を設けてはならない。 第5章 役員及び職員 第6条[役員]本連盟に、次の役員をおく。
1.会長及び副会長 @ 会長は、本連盟を代表し、業務を総理して連盟の事業を推進、統括する A 会長は、関西評議員総会の議長になる B 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する 2.理事長及び副理事長 @ 理事長は、理事会の決議に従い、会務を掌握する A 理事長は、理事会の議長となる B 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代理する 3.理事 理事は、理事会を構成し、会務の執行を審議し決定する 4.評議員 評議員は、別に定める細則により、関西評議員総会を構成し、本連盟の最高議決機関として最重要事項を決 定する 5.代表評議員 代表評議員は関西地域を代表して全国評議員総会に出席する 6. 監事 @ 監事は、理事の業務の執行状況ならびに、会計を監査しその結果を関西評議員総会で報告する A 万一、不備の事実を発見した時は、会長に報告し、関西評議員総会を開催するよう書面で申し入れる 7.専門委員会委員 @ 専門委員会委員は、別に定めるそれぞれの委員会を構成し、理事会の方針に従って業務を処理する A 前項の規定による専門委員会の組織及び運営に関する規定は理事会が決定する 8.大会実施委員会委員 @ 大会実施委員会委員は、別に定めるそれぞれの委員会を構成し、理事会の方針に従って業務を処理 する A 前項の規定による専門委員会の組織及び運営に関する規定は理事会が決定する 第9条[役員の任期] 1.本連盟の役員任期は、2年とし再任はさまたげない 2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする 3.役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない 第10条[役員の報酬] 1.必要あるときは役員は有給とすることが出来る 2.役員の報酬は、理事会の議決を経て、会長が定める 第11条[事務局] 1.本連盟の事務を処理するため、事務局を置く 2.事務局には、事務局長ならびに職員を置く 3.全各項に定めるもののほか、事務局に関する事項は別に定める 第6章 関西評議員総会 第12条[構成]関西評議総会は、各府県連盟代表評議会ならびに会長が学識経験者のなかから指名した評議員をもって構成さ れる 第13条[開催] 1.通常関西評議員総会は、毎年4月に開催する 2.臨時関西評議員総会は、理事会が必要と認めた時、または全評議員数の2分の1以上、もしくは監事から付 議すべき事項を書面で示して請求があった時に開催する 第14条[招集] 1.関西評議員総会は、会長が招集する 2.関西評議員総会を招集する時は、全評議員に対し、付議すべき事項及びその内容並びに日時及び場所を記 載した書面で、開催の日の14日前までに通知しなければならない 第15条[議長] 通常関西評議員総会の議長は、会長とし、臨時関西評議員総会の議長は、その総会において理事長、副理事長 及び出席評議員の中から選任する 第16条[議決事項] 関西評議員総会は、次の事項を議決する @ 事業計画及び収支予算に関する事項 A 事業報告及び収支決算に関する事項 B 財産目録及び貸借対照表に関する事項 C その他本連盟の業務に関する重要事項 第17条[定足数] 1.関西評議員総会は、全評議員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することが 出来ない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ理事会に届け出て承認を得た者を代理として表決を 委任した者は出席者とみなす 3. 関西評議員総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる 第18条[評議員への通知] 関西評議員総会において議決した事項は、全評議員に通知する 第19条[議事録] 1.関西評議員総会については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない @ 評議員総会の日時及び場所 A 評議員現在数 B 出席評議員の数 C 議決事項 D 議決の経過の概要及びその結果 E 議事録署名人の選任に関する事項 2.議事録には、議長の外、出席評議員の内からその評議員総会において選出された議事録署名人2人以上が 署名押印しなければならない 第7章 理事会 第20条[構成]理事会は、第6条第4項の理事をもって構成する 第21条[理事会の開催] 理事会は年3回以上開催する。ただし、理事長が必要と認めた時、または理事現在数の3分の1以上から付議す べき事項を書面で示して請求があった時にも開催することができる 第22条[招集] 1.理事会は理事長が招集する 2.理事会を招集するには、理事に対し、付議すべき事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催日の 10日前までに書面をもって通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある時は、各理事の同意を得て、こ の期間を短縮することが出来る 第23条[議長] 理事会の議長は、理事長がこれに当たる 第24条[定足数など] 1.理事会は全評議員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することは出来ない。 ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ理事会に届け出て承認を得た者を代理人として表決を委任 した者は出席者とみなす 2.理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる 第25条[議事録] 1.理事会については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない @ 理事会の日時及び場所 A 理事現在数 B 出席理事の数 C 議決事項 D 議決の経過の概要及びその結果 E 議事録署名人の選任に関する事項 2.議事録には、議長の外、出席理事の内からその理事会において選出された議事録署名人2人以上が署名 押印しなければならない 第26条[資産の構成] この連盟の資産は、次の通りとする @ 設立当初の財産目録に記載された財産 A 連盟登録費 B 資産から生ずる収入 C 事業に伴う収入 D 寄付金品 E その他の収入 第27条[資産の種別] 1.この連盟の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする 2.基本財産は、次に揚げるものをいう @ 設立当初の財産目録名中財産の部に記載された財産 A 基本財産とすることをして寄付された財産 B 理事会の議決により運用財産から基本財産に繰入られた財産 3.運用財産は、基本財産以外の資産とする 第28条[資産の管理] この連盟の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て郵便官署もしくは確実な金融 機関に預け入れ、信託会社に信託し、また国債、公債その他の確実な有価証券にかえて、理事長が保管する 第29条[基本財産の処分の制限] 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この連盟の事業遂 行上やむを得ない理由がある時は、理事会、及び関西評議員総会において、理事現在数及び評議員数それぞれ の3分の2以上の議決を経て、その一部に限り、これらの処分をすることが出来る 第30条[経費の支弁] この連盟の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する 第31条[事業計画及び収支決算] この連盟の事業計画及びこれにともなう収支予算は、理事長が編成し、理事会及び関西評議員総会の議決を経 て決定される。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする 第32条[収支決算] 1.この連盟の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、賃借対照表、事業報告及び財産増減理由書とともに、 監事の意見書を付け、理事会及び関西評議員総会にて承認を受ける 2.この連盟の収支決算に剰余金がある時は、理事会の議決、及び関西評議員総会の承認を受けて、その一部も しくは全部を基本財産に編入し、または翌年に繰り越すものとする 第33条[特別会計] 1.この連盟は、事業遂行上必要がある時は、理事会の議決を経て特別会計を設けることができる 2.前項の特別会計は、第31条の収支予算及び第32条の収支決算に計上しなければならない 第34条[会計年度] この連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる 第8章 規約の変更及び解散 第35条[規約の変更]この規約は、理事会及び関西評議員総会において、理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の議決を 得られなければ、変更することが出来ない 第36条[解散] この連盟の解散は、理事会及び関西評議員総会において、理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の 議決を得られなけば、解散することが出来ない 第37条[残余財産の処分] この連盟の解散にともなう残余財産は、理事会及び関西評議員総会において理事現在数及び評議員総数各々の 4分の3以上の議決を得、関西サッカー協会に寄付するものとする 第9章 雑則 第38条[書類及び帳簿の備置等]1.この連盟の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。 @ 連盟規約 A 連盟加盟クラブ名簿 B 役員及びその他職員の名簿及び履歴書 C 財産目録 D 財産台帳 E 収入支出に関する帳簿及び証拠書類 F 関西評議員総会及び理事会の議事に関する書類 G その他必要な帳簿及び書類 2.前項第1号ないし第5号及び第7号の書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号の書 類及び帳簿は1年以上保存しなければならない 第39条[細則] この規約の施行についての細則は、理事会及び関西評議員総会の議決を経て別に定める |
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第1章 加盟登録クラブ 第1条[加盟登録クラブ]1.本連盟の加盟クラブは、財団法人日本サッカー協会に寄付行為、ならびに基本規程に従い、決められた期 限までに、関西地域所轄の府県サッカー協会に加盟登録されしかも、次のいずれかの種別に登録されたク ラブに限る @ 第2種:18才未満の選手によって構成されるクラブ(U−18) A 第3種:15才未満の選手によって構成されるクラブ(U−15) 2.規約第5条において、本連盟は加盟クラブに第3条の目的に賛同し、かつ第4条の事業を達成できる条件の 備有を求めているが、加盟クラブは以下の条件を義務づけられる @ 本加盟に加盟を希望するクラブは、府県連盟、地域連盟にも同時に加盟しなければならない A 加盟クラブは、他の加盟クラブ並びに他の連盟に加盟している選手を保有してはならない B 中学校体育連盟並びに、高等学校体育連盟に加盟出来る団体、あるいは加盟している団体は本連盟に 加盟登録出来ない C クラブ代表者、事務局担当者は成人でなければならない D 加盟クラブは、定期的に使用出来るグラウンドを持ち、定期的な練習日を設けていること E 加盟クラブは、ユース(U−18)、ジュニア・ユース(U−15)、ボーイズ(U−12)の各年代のチームを保有 していること。万一、いずれかのチームを保有していない場合は、5年以内に最低6年間は一貫して指導 できる環境を作ることを義務づけられる F 加盟クラブは、加盟登録後1年以内に3級審判を最低1名は取得することを義務づけられる G 加盟クラブは、加盟登録後5年以内に、財団法人日本サッカー協会制定の準指導員レベル以上の公認 資格を持ったクラブ専属コーチを保有することが義務づけられる H 加盟クラブは、活動する地域社会に密着したスポーツ活動を事業計画として企画することが義務づけら れる 第2条[新規加盟登録] 1.本連盟に新たに加盟登録を希望するクラブは、書式第1号、及び第2号により加盟を申請し、府県連盟を通 して、本連盟の承認を得なければならない 2.本連盟に新たに加盟登録を希望するクラブは、当該クラブの規約書の提出を義務づけられる 第3条[退会] 本連盟を退会する時は、その旨府県連盟を通して書面にて届けるものとする 第4条[継続加盟] 本連盟に継続して加盟登録を希望するクラブは毎年定める期日までに、書式1号、2号による加盟登録申請書 を作成し、財団法人日本サッカー協会の様式第1号の加盟登録団体票(写し)とともに本連盟に提出しなければ ならない。なお、登録に変更を生じた時は、直ちにその訂正を所定の書式で、府県連盟に提出しなければならな い。 第5条[加盟登録費] 1.本連盟に加盟登録を希望するクラブは、年会費として18歳未満チームは3万円を、15歳未満チームには 2万5千円を本連盟を通じて日本連盟に期限内に納入をする 2.本連盟に加盟登録を希望するクラブは、年会費として18歳未満チームは 1万円を、15歳未満チームは 1万5千円を本連盟に期限内に納入する 第2章 選手の移籍、追加登録 第6条[選手の移籍]選手の移籍に関しては、財団法人日本サッカー協会基本規程第5章に基づく「選手移籍規程」に従う 第7条[追加登録] 選手の追加登録に関して、財団法人日本サッカー協会基本規程第5章に基づく「選手登録規程」に従う 第3章 役員選出 第8条[評議員の選出]1. 本連盟は府県代表評議員は、加盟登録クラブ数の比例配分にて各府県連盟員総会にて定足数を選出する 2. 本連盟の会長は学識経験者の中から、3名を越えない範囲で、評議員を指名できる 第9条[役員の選出] 本連盟初年度の役員は、1995年度日本クラブジュニアユース連盟と日本クラブユース連盟の合同理事会で決 定し、1998年度以後は、規約通り選出する 第10条[理事の定足数] 日本連盟規約第7条にて、日本連盟理事選出の定足数が決められているが、1997年度まで、関西地域の理事 は2名とする。1998年度より1名とする。 第4章 事務局 第11条[事務局]1. 事務局には、次の業務担当部門を置き、各部門の担当長は理事が当たる U-15登録事務担当者 U-18登録事務担当者 関西大会U-15担当者 関西大会U-18担当者 U-18関西リーグ運営担当者 U-18Jクラブ運営担当者 広報担当者 会計担当者 総会・理事会開催担当者 2. 事務局規程は別に定める 3. 事務局には事務局長、事務局職員を置く 第5章 専門委員会 第12条[専門委員会の種類]1.本連盟に、次の専門委員会を置き、各委員会の委員長は、理事に当たる @財務委員会 A技術委員会 B審判委員会 C規律フェアプレー委員会 D医事委員会 2.専門委員会規程は別に定める 3.専門委員会の招集は各委員会の委員長が招集し、議長となり、議事を審議し事務局は、その議事録を作成し 保管する 第6章 実施委員会 第13条[大会実施委員会]1.本連盟の主催及び主管する競技会を開催するため、夫々の実施委員会を置き、その委員長は、理事が当た る 2.大会実施委員会規程は別に定める 3.大会実施委員会の招集は各委員会の委員長が招集し、議長となり議事を審議し事務局は、その議事録を作 成し保管する 附 則 この細則は、平成8年4月22日より施行する。この細則は、平成14年5月13日より一部変更する。 関西クラブユースサッカー連盟細則 |
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Kansai Club Youth Football Federation
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